成年後見制度とは…
認知症・知的障がい・精神障がいなどにより、判断能力が不十分な方を保護し、支援する人(成年後見人 等)を選ぶことにより、本人の権利を守る制度です。
成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。「法定後見制度」は、すでに判断能力に 不安がある方のためのものです。家庭裁判所に申し立てをし、本人に代わって契約や財産管理などの法 律行為を行う成年後見人等を家庭裁判所が選任します。
「任意後見制度」は将来に備え、あらかじめ本人が決めた人と公正証書により契約をしておくものです。
こんなことで困っていませんか?
●物忘れがひどくなり、金銭管理などが不安になった
●ひんぱんな訪問販売や悪質商法の被害を受けている
●本人のお金が勝手に使われている
●サービスの契約の手続きが わ からない
●成年後見制度についてくわしく知りたい
●制度の手続きがわからない
「成年後見支援センターたどつ」がお手伝いできること
成年後見支援センターたどつ(多度津町社会福祉協議会内)は、成年後見制度に関する相談、制度の周知・広報、成年後見人支援、市民後見人の養成に取り組んでいます。
◆相談員による相談
電話や窓口で、成年後見制度に関する相談をお受けします。
制度のしくみや利用するための手続きに関する相談、申立てに関するアドバイス等を行います。
例えばこんなこと
- 制度説明(ちょっとした疑問など、ご相談ください)
- 申立支援(代行は出来ませんが、申立書の書き方の助言などいたします)
- 後見人等支援(親族後見人や専門職後見人のご相談を受け付けています)
【受付時間】
午前8時30分~午後5時15分(月~金)
土・日・祝祭日・年末年始はお休みです。
【場所】
多度津町西港町127-1
町民健康センター2階多度津町社会福祉協議会
【電話】
0877-32-8501
◆専門職による相談
弁護士・司法書士・社会福祉士 のうち 1 名 が相談をお受けします。
職種は予約時にご確認ください。
【開催日時】
毎月第 3 金曜日 13 時~ 15 時 (9 月のみ第 2 金曜日)
令和6年 | 4/19 5/17 6/21 7/19 8/16 9/20 10/18 11/15 12/20 |
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令和7年 | 1/17 2/21 3/21 |
【会場】
多度津町社会福祉協議会 ボランティアルーム
(町民健康センター2階 湯楽里内)
◆広報及び啓発
「成年後見制度」「日常生活自立支援事業」についての出前講座や町民・関係者・関係機関等を対象にした講演会など、広く情報発信をしていきます。
◆日常生活自立支援事業
日常生活自立支援事業と成年後見制度を連続した権利擁護事業として、利用者の生活支援を行います。
◆法人後見
多度津町・家庭裁判所棟から依頼があった場合は、運営委員会で協議の上、法人後見活動を行います。
◆市民後見人の養成
「市民後見人」とは、判断能力が十分でない方が、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう身近な立場でその方の生活を支援していく専門職、親族以外の市民による後見人のことです。 県社会福祉協議会、他市町と連携し広域での養成講座を開催していきます。
◆関係機関等との連携
成年後見制度、権利擁護または地域福祉に関する関係機関等との連携に努めます。
- 町内4ヶ所(健康福祉課・高齢者保険課・地域包括支援センター・成年後見支援センター)に寄せられた権利擁護に関する相談の情報を集約し、成年後見制度等の必要性について専門職と共に話し合う「実務者会」を開催しています。
- 関係機関の代表者による会議(成年後見制度利用促進対策部会)で町全体の状況について協議します。
多度津町の相談窓口
初期相談は 下記の4 か所の窓口で受け付けております 。 相談しやすい窓口へどうぞ。
「どこに相談したら良いの?」という方は成年後見支援センターへご相談ください。
●成年後見支援センター
0877-32-8501
●地域包括支援センター
0877-33-1138
●多度津町役場 高齢者保険課
0877-33-4488
●多度津町役場 健康福祉課
0877-33-1134